先般、標記の事件について茨城県労働委員会に申し立てを行い有効に受理されました。
関東共栄運輸有限会社(神栖市須田/ 太田勘策代表)が労基法無視の怖いものなしの無茶苦茶な労務管理を行っていたのは本ブログでも度々記述していた通りですが、「労働契約書を作らない」「時間管理もしない」「即日解雇の常態化が疑われる」などなど、ブラック労務管理の博物館のような状況です。
しかも、会社側代理人弁護士が、労働委員会にて弊組合と関東共栄運輸有限会社との間で締約されたあっせん案を事実上無視するという悪い意味での鉄腕ぶりを発揮しており、なかなか興味深く事態が推移しております。
これは、あっせん案をまとめた労働委員の諸先輩方のメンツを潰す行為ですので、既に再度のあっせん申し立てを行いました。「きちんとケジメを取る」形でのあっせん案のご提示いただけるものと期待をしておりますが、他方、地元にこのような荒っぽい行動を取る弁護士を泳がせておくのもいかがなものか、という組合員の皆様からの意見が旗開きの時以来、執行部に数多頂戴しているのも事実であります。
従いまして、当該ともじっくりと話し合った結果、時間をかけて良いので、団体交渉の事実上の拒否(法第7条2号違反)を主位的据えて茨城県労働委員会に、当該企業についての不当労働行為救済命令申立を行うものであります。
いわゆる「変化球型団交拒否」の典型例であり、これに対しポストノーティス(「不当労働行為が茨城県労働委員会にて認定され、アソシエイツ大鹿行と当該組合員に迷惑をかけたことを反省・謝罪します」という会社代表名での反省文を、会社本店の入り口の目立つところにタブロイド判新聞紙2枚分の大きさに大書して貼ることを義務付ける命令)を出させることは、相手方代理人のような荒っぽい経営法曹の論理を完全粉砕する鉄槌となり、時間をかけてでも労働委員会における重大な決定例(先例)を切り拓く事にも繋がります。従いまして、(当該・組合が完全に納得できるあっせん案の締約に至らない場合には)労働運動の一端を担う集団として、一歩も譲ること無く戦い抜く事を大枠の方針として、執行委員会の満場一致を以て議決に至りました。
尚、盗っ人猛々しくも、相手方代理人は本申し立ての却下を願い出ていましたが、当然ながら申立要件を明らかに満たしており、茨城県労働委員会はこれを退ける事が、高い蓋然性をもって予想されます。実際、再来月の5日に第一回目の調査期日が打たれました。傍聴可能かどうかはまだわかりませんが、詳細決まりましたら追ってブログにてご案内致します。