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アソシエイツ大鹿行

労働組合法人 アソシエイツ大鹿行(Associates Dairokko)は、令和4年に成立した、茨城県神栖市、鹿嶋市、千葉県銚子市を活動エリアとする個人加盟型労組です。正社員・嘱託社員・パート・派遣など、雇用形態に関係なく、一人からでも加盟が可能です。

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ケネス・ロス(Kenneth Roth)氏の教え

ブラック企業撲滅へのアプローチ
~人権活動家の知恵を労働問題に活かす~


 みなさん、こんにちは。アソシエイツ大鹿行の事務局です。今日は、世界的な人権活動家の考え方を日本の労働問題に応用してみる、という少し変わった視点からお話しします。




■ケネス・ロスという人物
 まず、ケネス・ロスという人物をご存知でしょうか?彼は国際NGO「ヒューマン・ライツ・ウォッチ」の代表を務める有名な人権活動家です。世界中の人権問題に取り組み、日本でも度々講演を行っています。

■独裁者への対処法
 ロス氏の講演で特に印象的なのは、独裁者への対処法についての話です。彼が提案するのは次のような方法です:
 1. その国の悲惨な人権状況を世界中に広める(可視化)
 2. 独裁者に辱めを与える(晒しと「他者の冷たい目」という懲罰)
 3. 国際的に激しいプレッシャーをかける(人権状況を改善せざるを得なくする)
 これらの手法により、独裁者に人権状況の改善を迫ることができる、というのがロス氏の主張です。

■日本の労働問題への応用
 さて、ここからが本題です。日本の労働問題、特にブラック企業の問題に目を向けてみましょう。ブラック企業の経営者には、独裁者と共通する特徴があることに気づきます:
 - 独裁的な態度
 - 従業員の人権を軽視
 - 批判を受け入れない
 そこで、ロス氏の講演内容を少し変えてみます:
 - 「独裁者」→「ブラック企業社長」
 - 「独裁国家」→「ブラック企業」
すると、驚くほどしっくりくるのです。


■ブラック企業撲滅へのベーシックなアプローチ
 この考え方を元に、ブラック企業撲滅のための基本的なアプローチを考えてみましょう:
1. ブラック企業の実態を広く社会に知らせる
   - SNSでの拡散
   - メディアへの情報提供
   - 労働組合や市民団体と被害を受けた勤労者達との連携
2. ブラック企業の経営陣に「辱め」を与える
   - 経営者の名前や企業情報、恥ずかしい言い訳を可視化(商業登記簿に記載されている情報の公開や、裁判で相手が出してきた恥ずかしい答弁書・準備書面の公開)
   - 違法行為や非倫理的行為を具体的に指摘(具体的な条文や判例と照らし、非違行為を摘示)
   - 経営者の過去の言動と現実のギャップを暴露(経営陣のデタラメな言い訳に逃げ道を与えない)
3. 社会からの強いプレッシャーをかける
   - 不買運動の呼びかけ
   - 株主や取引先への働きかけ(ブラック企業との取引停止や指導の要請)
   - 政治家や行政機関への陳情(ブラック企業撲滅こそ彼らの使命であるという再確認)
 これらの行動により、ブラック企業は世間の厳しい目にさらされ、改善を迫られることになります。
■まとめ
 ブラック企業の問題は、単なる労働問題ではなく、人権問題でもあります。世界の人権活動家の知恵を借りることで、新たな解決の糸口が見えてくるかもしれません。
 私たち一人一人が、労働者の権利と尊厳を守るための行動を起こすことが大切です。SNSでの情報拡散や、労働組合への参加、政治家への働きかけなど、できることから始めてみましょう。よくわからなければこちらにご連絡ください。
 ブラック企業をなくし、誰もが安心して働ける社会を作るのは、私たち自身なのです。厳しい言い方をすれば、ブラック企業の跋扈を許している事につき、残念ながら市民社会構成員全員が共犯である。そのことを自覚しできる行動を起こすべきではないでしょうか。
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郷土を愛する優良資本家でありたい経営者の皆様へ

~中小企業経営者必見! 労務管理のリスクと適切な対応~
法令違反の具体的な罰則にも注目




はじめに


 営者の皆々様、こんにちは。

 いきなりですが、残念ながら、茨城県鹿行エリアでは㈱彩光商運(神栖市/ 松本均 代表取締役、松本裕子 取締役)のように悪い意味でチャレンジングな労務管理(失笑)をされている貨物運輸業者が数多あります。経営者の皆々様が既にご存知のように、会社経営において、従業員の労務管理は避けて通れない重要な課題です。近年は労働関連法令の改正が相次ぎ、守るべきルールが増えてきました。ちょっとした油断が会社に大きな損害を与えかねません。違反すれば、従業員からの損害賠償請求はもちろん、場合によっては刑事罰の対象にもなり得ます。そこで今回は、労務管理における3つのリスクと、それに対する適切な対応、さらには法令違反した場合の具体的な罰則について解説します。




リスク1. 労働者の同意なく雇用期間の変更をすること 


 正社員を期間従業員に切り替える場合、労働者本人の同意が必要不可欠です。労働契約法第17条では以下のように定められています。

 「期間の定めのある労働契約の期間が満了した後、当該労働契約に係る労働者が引き続き従事することを期待し、かつ、その期待に従う意思であった場合は、期間の定めのない労働契約が締結されたものとみなす」 

 つまり、期間満了後に労働者がその意思を示さずに働き続けていれば、自動的に期間の定めのない契約、つまり正社員となると解釈されます。この解釈は最高裁判例でも確認されています(最三小判平成25年3月14日)。

 これとは逆に、正社員を一方的に期間従業員に切り替えると、労働契約法違反となり、労働者から損害賠償請求を起こされるリスクがあるだけでなく、さらに懲役や罰金刑を科される可能性もあります。

 労働基準法第119条1項は「労働条件の同意を得ずに期間を定めて労働者を使用した場合には、30万円以下の罰金に処する」と定めています。さらに同法第6条では「労働関係に関する事項は、労働契約と労働基準法に規定する基準に適合しなければならない」とされ、労働契約法違反は結果として労働基準法違反にもなり得ます。この場合は、使用者が6か月以下の懲役または30万円以下の罰金刑を受けることになります(同法第119条1項2号)。

 適切な対応としては、労使交渉で合意を得ること、あくまでも労働者本人の自発的な選択を尊重することが重要です。つまり、弊組合のような労組を侮らず、相互尊重の精神できちんと対話のテーブルにつく事が、合理的なHR戦略実現の絶対条件ということになります。



リスク2. 就業規則を無視した降格処分を行うこと


 従業員の地位を下げる降格処分を行う場合、就業規則に則った適切な手続きが必要不可欠です。就業規則には、懲戒処分として降格が認められているかどうか、また、どのような事由で処分できるのかが明記されている必要があります。 

 労働契約法第15条では、「労働契約の内容は、当事者間の合意に基づいて定められなければならない」とされています。つまり、使用者が一方的に就業規則に違反して降格処分を行えば、労働契約違反となります。

 また、降格処分については、労働基準法第90条で「降格は、労働者の職務遂行能力を阻害しない範囲内の処分とする」と定められています。この範囲を超える降格は違法とされ、労働基準監督署から是正勧告を受ける可能性があります。

 さらに、就業規則の手続き違反は、不利益変更の法理に反するとして、裁判所から無効と判断される可能性も十分にあります。例えば、平成26年の東京高裁判決は「就業規則に従わずに行われた降格発令は、労働契約の不利益変更として無効」と判示しています。 

 適切な対応としては、就業規則に基づき、懲戒委員会の設置や事前の弁明の機会付与など、所定の手続きを経ることが重要です。また、降格の理由が客観的に合理的なものでなければならず、使用者の恣意的判断は許されません。



リスク3. コンプライアンス(法令遵守)を意識した労務管理を怠ること


 最近では、働き方改革関連法の施行など、労働者保護に関する法令の改正が相次いでいます。主な改正点として、以下のようなものがあげられます。

●時間外労働の上限規制の導入(労基法36条)
●有給休暇の確実な取得の確保(労基法39条) 
●パワーハラスメント防止措置の義務化(労務省告示)

 このように、法令に従った適正な労務管理を怠れば、労働基準監督署から是正勧告・指導を受けるだけでなく、労働者から損害賠償請求を起こされるリスクがあります。

 例えば、時間外労働の上限規制に違反すれば、労基法119条1項2号により、使用者は6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処されます。有給休暇の確実な取得を怠れば、同法119条1項3号により、使用者は30万円以下の罰金刑となります。

 パワハラ防止措置を怠り、パワハラが疑われる場合は、当局から是正勧告が出される可能性が高くなります。さらに、労働者がパワハラにより健康を害した場合は、使用者には安全配慮義務違反として、多大な損害賠償責任が発生する恐れがあります。リスクが現実化し訴訟という危機となって顕在化した場合、裁判や労働委員会対応で多額の弁護士への費用が嵩む上に、それを何倍も凌駕する学の損賠金の支払いを命じられる蓋然性が極めて高いことは頭の隅に常においておくべきです。

 適切な対応としては、最新の法令改正状況を確認し、定期的に就業規則や HR体制を見直すことが欠かせません。分からないことがあれば専門家にも相談するなど、コンプライアンス重視の労務管理体制を構築することが肝心です。 



おわりに

 このように、労務管理においては、さまざまなリスクが潜んでいます。法令違反には罰則もありますし、従業員や当局から是正を求められかねません。経営者の皆さんには、常にコンプライアンスを意識し、適切な労務管理を心掛ける必要があります。少しでも不安な点があれば、正しいトレーニングを積んだ労働弁護士に相談するなどして、リスクを減じるよう心がけて下さい。

 愛国的な資本家の皆々様は、御社のパワーを社会に還元することを常に意識されていることと思います。本邦は圧倒的な「人不足」であり、政府与党は今後5年に亘り82万人の特定技能外国人誘致に本腰をいれることになりました。歴史的円安を活かすには円建てで雇う労働力を集約し、原材料を加工し製品をバンバン輸出する「攻めの後進国モデルへの回帰(ネオ「後進国モデルへの大いなる転進)」をやれんのか?というところがテーマになりますから、この政府与党の方針は理にかなっています。

 しかしながら、”日本語を母語としない立場の弱い労働者が増える”ことにもなるわけです。弊組合をはじめとするユニオンの責務は大きく重くなることでしょう。役員一同、身が引き締まる思いです。と同時に、経営側も国際的な「人の取り合い≒人材獲得競争」を勝ち抜かねばならない。遵法的HRはその大きな第一歩であり絶対条件であることを、賢明な愛国的資本家の皆々様には意識しておいていただきたいと切に願います。確たるHR戦略に裏打ちされた黒字経営で利益をしっかり上げて、社会に御社のパワーを還元して下さい。と同時にその尊い行い一つ一つが御社のリスクを下げ、危機に至る前に足元を固めるという事になる、そう弊組合は考えます。

「団体交渉拒否」の研究 2 -法匪とのたたかいの最前線-

 経営側がみだりに団体交渉の申し入れを拒否するのは、極めてリスキーであるということは以前のコラムで解説した通りですが、実に面白い団体交渉拒否を行う法曹がいますので、実例として見ていきましょう。

 まずは語るより送られてきたFAXの写メ見てもらったほうがよろしいですかね。これです
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 一応、武士の情けで事務所名と所属弁護士会名などについては今回だけモザイクかけといてあげました(今後、さらにエゲツない対応を継続するのであれば、公共性も公益性もあり、それが真実である以上は、所属弁護士会と登録番号含め全て曝け出すこととします)。コレに先立つ団交申し入れにて議題は明示されていますし、某県労委が提示し労使双方が受諾したあっせん案でも論点ははっきりしている前提があります。その状況でこういうのを送りつける勇気にはある意味敬服するべきなのかもしれません。しませんけど。

 「話し合いを続ける意味がないから60分で切り上げる(要旨)」← ハァ?
 「契約書については作成しておりません(ママ)」← うぷぷぷぷぷ・・・

 大丈夫でしょうか?労働契約書の作成は義務です。これを書いちゃう勇気というかク○度胸が凄い!県労働委員会の公益委員さんとして、当該県の弁護士会の正副会長の双方が名を連ねてらっしゃるのは関東では有名な話です。それだけ、その弁護士会は労働委員会を通しての公益活動を重視しているという事。もっと言うなら、労働者の権利の擁護に熱心なんですが・・・、所属弁護士がこういうヤンチャでエゲツない対応して大丈夫なのでしょうか。甚だ疑問ではあります。

 そして再度の団体交渉受諾の催促に対して送られてきたのがこちらです(ビックリしないでね)
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   裁判所への提訴手続きを・・・ (ブッ!)

 こんどは脅迫ですか?一応、関係庁には既に相談していますが、大丈夫なんでしょうか(知らんけど~)。更に専従者を置かない全員勤労者である弊組合に対して、嫌がらせで平日日中の団交を強要しているわけで、これは、変化球型団体交渉拒否です。しかも、労働基準法・労働契約法を無視しているくせに5日以内の回答を強要!


    団体交渉拒否と脅迫の織りなす珠玉の二重唱かいっ!

 こういうことやられて、從容として命令に従う組合があるのか逆に聞きたいものですが、普通は逆効果ですね。

 アリバイ的に屁理屈や幼稚な駄々こねて団体交渉拒否を行うことは、カールツアイス事件( 東京地裁H1.9.22/労判548号P64/ 参考リンク「アジェンデの種」さま )の判旨から言っても絶対的に許容され得るものではなく、労働委員会や裁判所でのご判断に委ねた場合、経営側に勝ち目が極めて薄いことは予め確りと指摘しておきます。地労委や下級審でいわゆる「ぱるぷんて判決(超絶ウルトラ想定外のムチャムチャな判決のこと)」等が出た場合でも、それを蹴って上訴すれば、法曹資格を持った3人の判事の合議制で慎重に判決が為されますので逆転することが可能です。こちらの証拠がハッキリしていれば想定外の判決が出ることはあまり無いといえます。

 「1ヶ月程度で片付けてくれ」という時間的制約があれば、涙を飲むという判断を当該労働者におすすめせざるを得ないこともあるでしょうが、「基本的に労働争議は時間がかかるもの」という説明を当該にしておりますし、裁判闘争ともなれば数年かかることは提訴以前に了承を取ることにしておりますので、同意が得られたケースについては腰を据えて真正面から法匪に突撃していくのが当組合の方針です。

 脅しに屈することはありませんので、ブラック経営者に理不尽な扱いを受けている労働者の皆様はお気軽にご相談ください。




※法匪:法律を振りかざし素人相手にその知識の非対称性を悪用して悪ふざけ半分で嫌がらせをしてくるならず者のこと

ブラック企業を相手にする時のコツ

 大中国を統一した、かの毛沢東が部下に暗唱させていた一節があります

   敵進我退    敵が進めば 我らは退き
   敵駐我攪    敵が停まれば 我らは撹乱し
   敵疲我打    敵が疲れれば 我らは打ちのめし
   敵退我追    敵が退けば 我らは追撃しとどめを刺す

 毛沢東の右腕であった朱徳将軍は兵隊がこれを完全に諳んじられるまで徹底的に、これを浸透させていきました。この原則に従い、何度も何度も繰り返すことで、敵の拠点はまさに「点」のみの支配となり、点と点を繋ぐ線を執拗に遊撃戦で寸断することによりたとえ強大な敵であっても「面」としてゲリラを制圧出来なくなるわけです。

 そのためには、観察眼を磨くこと、機動的に動く積極性、そして会社内で蚕食するように公然化はせずに水面下で仲間をどんどん増やし複数の事業所でネットワークを構築する事が大切です。

 昨今話題のツイッタージャパンでの大量解雇ですけれども、従業員が単発で労働局に駆け込むのも良いでしょうが、ブラックな経営側に効果的に打撃を与えるためには、できる限り、従業員同士で連携を取り、ある程度の塊となって労働組合に加入するも有効と思います(組織化の着手を早急に済ませて、各地のコミュニティ・ユニオン等に駆け込まれるのがベターかと)。

 毛沢東理論よりも後に出てきた米空軍発祥の理論である
OODAループウーダループ)を組み合わせる事も、寡兵で事態を支配するのに実に効果的です。なぜならば、労働紛争では必ずしもプランの通りに事が運ぶわけではなく、プラン通りに進めるよりもアジャスト(調整・順応)することの方が重要な局面に立たされることが多いからです。

 OOUAループは高速に回せば回すほど敵の制圧に近づきますが、一方で、前のめりになり過ぎて必要な「間」をとるのを忘れる殊に留意すべきでしょう。例えば将棋で言うところの「垂らしの歩」といえば分かりやすいでしょうか。この「間」それに「遠近感」の使い方が巧いのが旧ソ連のアンドリー・グロムイコです(グロムイコは軍人ではなく外交官でしたが、「時」と「心理戦」の魔術師と形容できる傑出した外交官と言えるでしょう)。

 つまりそういった緩と急のバランス感覚が大切なのであり、アソシエイツ大鹿行は執行部をはじめとする組合員ひとりひとりが、理論と実践そしてバランス感覚を磨くことができるよう共に学んでいきます。


「団体交渉拒否」の研究 1

 今、弊団体と争議関係にある企業の多くは、形の違いこそあれ団体交渉拒否に類形される不当労働行為を戦術として繰り出してきています。ただ、これは率直に言って如何なものかと思います。ブラック企業経営者のうちかなりの割合が団体交渉に応諾もせず代理人弁護士を委任して来ないのですが、その程度の経営者だからこそ従業員の権利を全く理解できないし、労働者を使い捨てにして恥じないんですね。組合とすれば、正直、代理人弁護士を選んできてくれた方がやりやすい面があるのです。一応は、「法」という客観性の光の下、少なくとも経営者も労働者もイーブンの立場でのゲームが可能なので、「法」という言葉で喋ってくる弁護士相手の方が戦いやすい。もっとも弁護士でも表立っては団交を受けるポーズを外形のみ装いアリバイ的に「団交は拒否していない」という連中も今まで数多おりました。変化球型団交拒否ですね。このタイプについてはこのエントリの続編で掘り下げます(笑)。

 いずれにせよ、「(ルールを守らない)DQN相手にはDQN相手なりの」「法匪相手には法匪相手なりの」闘争の方法があります。一献傾けつつ、どう料理してやるかを戦略から練っていき、そこから戦術に落とし込んで敵を制圧するかをなかまと議論する愉しみは、組合活動の醍醐味です。

 前置き、少々長くなりましたが、団体交渉を拒否するのは経営者側にもリスクが高い行為だと言わざるを得ません。なぜならば、それ自体が違法行為である以上、労働委員会に救済命令申立てが為され、命令が出されてしまうと、それを無視したら

  • 懲役刑が課せられる可能性がある(労組法第28条)
  • 過料が課せられる(法32条)
  • 損害賠償責任が課せられる可能性がある(民法第415条ないし民法第709条あるいはその両方)
ということになります。また、地方労働委員会⇒中央労働委員会と何回も弁護士にたっぷりとお金をあげることになりますので経営的判断的には団体交渉に応じるインセンティブが(DQN経営者でない限りは)働きそうなもんです。悲しいかな、実際にはそうでないから数多の申立が全国であるんですけどね・・。

 こちらを読んでいただければ分かりますが、経営者側は団体交渉を拒否することは禁じられています。そして労働組合員はなかまと一緒に極悪経営者とイーブンの立場で交渉できます。ですから、今の職場に不満のある鹿行・海匝エリア居住の皆様は是非とも労働組合法人アソシエイツ大鹿行にご加入いただきジャンジャンバリバリ戦っていきましょう。

労働相談はお気軽に⇒  お問い合わせフォーム




※法匪:法律を振りかざし素人相手にその知識の非対称性を悪用して悪ふざけ半分で嫌がらせをしてくるならず者のこと

【コラム/ HOT(ホット)一息】弁護士とトラブルになったら

 一般の方が弁護士さんにお願いするような事件に巻き込まれたり、トラブルになる可能性は非常に低いと思います。でも弁護士さんとトラブったら・・、ちょっと怖いかもしれません。が、そんなに構える必要ないですから。弁護士だって人間です。攻めるのは好きでも、攻められられるのはイヤ。「にんげんだもの みつを」って感じ。不心得者弁助を粉砕する方法が存在せぬわけじゃないんですね。

 法律とは 弱者にとって ①権利を客観的に定義してくれて ②それを実現するため のツールであり実に便利なものです。ちょっと角度を変えた見方をしますと。弱者にとって、巨人のような悪者(例えばブラック企業や犯罪人など・・)と対峙した時、拠り所となるのは Ⅰ)法律  と Ⅱ)正義 しかありません。誰がなんと言おうがそれが現実。そういうもんなのです。

 弁護士さんというのは、汗を流して勤労し・納税し・そして善良なる民草として生きる我ら納税者市民に権利を教え、そして実現を手伝ってくれる素晴らしい職業人である、と思います。それは、原則・理想・べき論的にそうあって欲しい。弁護士会の職務基本規程はそういう思想で編まれています。

 残念ながら、弁護士さんには弁護士職務基本規程に忠実で高邁な理想を胸に日々、仕事と向き合っておられる方ばかりではないのが現実であります。ヤクザや詐欺師と提携したり、依頼者から金を毟っておいて仕事しないのとかね・・・。

 そういう不心得者の弁助と正対することになったらどうすればいいでしょうか。警察に相談すべき性質のものであれば是非、所轄署の刑事課に被害相談を立てて下さい。これが大事。


 しかし弁護士倫理的にはダメダメでも、警察が動けない性質のケースであれば、攻め手を変える必要が出てきます。「ならば」って感じで、その弁護士の所属と登録番号を確認して下さい。ここ⇒ 弁護士情報・法人検索  で検索すればイッパツです。 そして確認した上で、所属の弁護士会の「市民窓口」に駆け込みます。ただ駆け込んでも無駄になりますので、5W1Hでしっかりと「陳述書」というタイトルで「事件の経緯」とあなたの「主張」をきちんと書くと良いです。だいたい10頁前後のものが良いですね。長すぎても焦点がぼやけますので8~10頁が経験的にベスト、です。その上で市民窓口に直接、陳述書と証拠資料を持ち込んで苦情を申し立てます。それで思うように動いてくれないのであれば、1段階レヴェルを上げて懲戒請求してみると良いでしょう。

 基本「弁会」ってのは、裁判所と同じで「書面主義」ですから、準備というか、起案した書面の完成度で「勝負」は決します。職務基本規程の条文の該当性の指摘や、懲戒を受けさせることへの相当性、先例の引用、そして、あなたの主張がしっかりと為されているか、これが全て。ただ、普通の裁判よりも、当事者の主張や気持ちが大事になると思います。

 正義が為されることを祈ります。相手が弁護士であろうが、醜き悪人に頭を上げて真っ直ぐに立ち向かう仲間を応援します。

 でも良き弁護士さんに出会ったならば、その弁護士さんに感謝です、あたりまえですけれど。


P.S.

懲戒処分の申立書を起案する時、非常に参考になる論文がありますよ;

「弁護士の機能と信頼」 2005/ 武井/ 広島大学法科大学院

プロフィール

HN:
アソシエイツ大鹿行 事務局
性別:
非公開
職業:
個人加盟型労組
自己紹介:
 アソシエイツ大鹿行( Asociates Dairokko )は、茨城県鹿行地区を中心に活動している個人加盟型労働組合です。一人からでも入れる労働組合ですので、正社員ではなく非正規雇用の方でも加入が出来ます。茨城県鹿行エリア、千葉県海匝エリアで働く皆さんのパワハラ、セクハラから不当解雇まで、職場の問題のよろず相談・・・、お気軽にどうぞ。

また、話し合いにすら応じない違法行為連発のトンデモ経営者の愚行を徹底暴露します。「ブラック企業」や労働者を騙す「ブラック労組」や事件屋まがいの「労働組合標榜詐欺業者」についてなど、公共・公益性があるようであれば、きちんと裏取りした取材記事、音声、動画など多角的に、どんどん社会に可視化していきますので乞うご期待!

P R

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