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アソシエイツ大鹿行

労働組合法人 アソシエイツ大鹿行(Associates Dairokko)は、令和4年に成立した、茨城県神栖市、鹿嶋市、千葉県銚子市を活動エリアとする個人加盟型労組です。正社員・嘱託社員・パート・派遣など、雇用形態に関係なく、一人からでも加盟が可能です。

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本日のよろず相談会(生活保護行政について考えさせられる)

本日は不定期のイベントである「労働よろず相談会」を鉾田市で行いました。

 この地域の非正規雇用契約で働く労働者の典型的な相談である残業代未払いや、パワハラの相談が多かったですが、今回、最も考えさせたれたのは、鹿行地区の某自治体の生活保護行政の「凄絶さ」です。

 Aさんは神栖市内の運輸系企業で長らく内勤をされておられた方でしたが、四肢の障害を発症し解雇。またメンタルを患い、求職活動もままならず、生活保護を申請されたのでした。

 さて、この女性の受給者に対して自立支援を行うのは、生活保護法の本旨に沿うもので、積極的に求職への助言・指導を行う事について弊組合としては全く異論ございません。しかしながら、担当ケースワーカーの指導は「指導という名の暴力」と定義すべき凄絶なもので、四肢に障害のある女性に対し容赦なく罵声を浴びせかけ「毎月十数件の面接をこなせ!(ちなみに彼女は足の障害で車も運転できません)」など無理難題を押し付け悦に入っているという異常さです。

 直ちに、その場で根拠法となり得る生活保護法や厚生労働省の通達・指針をスマホでざっくりと確認いたしましたが、生活保護法第27条あたりがそれに該当し得るかな・・、とは思うものの、「罵声を浴びせての指導」を正当化するものでは無いと考えます。差し当たっては、来週頭にも霞が関の厚生労働省の本庁に赴き、自立支援・指導監察室の担当者に運用や現在出ている通達や指針を精確に確認した上で、○○市の福祉事務所でエリアのケースワーカーをとりまとめている監察指導員との交渉を持ちたいと思います。その際には、「罵声をあびせるのが生活保護法第27条に定義される指導なのか否か明確に返答しなさい」、「それが生活保護法に基づく指導とあくまで主張するのであれば、その「指導」の責任者を明確にすべし」、「行政手続法に基づき、Aさんは文書での指導を求める。書面を交付しなさい」辺りを要求することになろうかと思います。

 ケースワーカーがサディストだと趣味と実益を兼ねられますね ← これ、もちろん嫌味ですよ(失笑)    はぁ~
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プロフィール

HN:
アソシエイツ大鹿行 事務局
性別:
非公開
職業:
個人加盟型労組
自己紹介:
 アソシエイツ大鹿行( Asociates Dairokko )は、茨城県鹿行地区を中心に活動している個人加盟型労働組合です。一人からでも入れる労働組合ですので、正社員ではなく非正規雇用の方でも加入が出来ます。茨城県鹿行エリア、千葉県海匝エリアで働く皆さんのパワハラ、セクハラから不当解雇まで、職場の問題のよろず相談・・・、お気軽にどうぞ。

また、話し合いにすら応じない違法行為連発のトンデモ経営者の愚行を徹底暴露します。「ブラック企業」や労働者を騙す「ブラック労組」や事件屋まがいの「労働組合標榜詐欺業者」についてなど、公共・公益性があるようであれば、きちんと裏取りした取材記事、音声、動画など多角的に、どんどん社会に可視化していきますので乞うご期待!

P R

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