「自己の受任した法律事務に関 連して違法な行為が行われるおそれがあることを知つ た場合には,これを阻止するように最大限の努力を尽 すべきものであり,これを黙過することは許されない ものであると解される。そして,これは単に弁護士倫理の問題であるにとどまらず,法的義務である」(東京地判昭和62年10月15日判例タイムズ658号 P149)
我々は許しません。汚い剥き出しの牙を勤労者に向けるブラック企業も、その愚行を止めずに扶ける非行弁護士も。
さて、書式自由で懲戒請求を受ける他の地域弁護士会と違い、東京弁護士会は書式については厳格ですので、些か留意するのが望ましい点があります。後日投稿予定の次エントリでは東京弁護士会の懲戒請求の書式について押さえるべきポイントをいくつか検討の上でお示しし、非行弁護士の被害に遭われている他の労働組合関係者の皆様、あるいは一般勤労者の皆々様の御役に立ていただけるという連載プログラムを検討中です。
懲戒請求は誰でもできます。多くの皆さまが、弁護士の非行にノーを粘り強く突きつけることで抑止力となる。弊組合は率先して、その後押しとなる記事を投稿することをここに宣言します。そして、弊組合側の請求がたとえ地域社労士会で棄却されようが、正義が為されるまで日弁連に上訴する、或いは上訴した友誼団体の皆々様を応援する事で、この鹿行の地から労働者の旗を守り抜く決意を示すものです。
我々は抵抗します。力強く。粘り強く。敵が斃れるその時まで。
我々は抵抗します。勤労者の涙と汗と血の礫を非行弁護士に浴びせることでその莫迦者が斃れるその時まで。
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