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アソシエイツ大鹿行

労働組合法人 アソシエイツ大鹿行(Associates Dairokko)は、令和4年に成立した、茨城県神栖市、鹿嶋市、千葉県銚子市を活動エリアとする個人加盟型労組です。正社員・嘱託社員・パート・派遣など、雇用形態に関係なく、一人からでも加盟が可能です。

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悪い奴ら

世の中にはトンデモナイ社労士がいるらしいですね。苟も八士業の一角なのですから、斯様なわるいやつらはすべからく士業を名乗れなくなるのは当然だと思いますね、有罪なら。

愛国的資本家の皆様におかれましては、こういうのを顧問にすると、後で国や自治体だまくらかして引いた補助金を返さなくてはなる上に、警察や検察の厳しい取り調べによって、経営者自身の口から真実を絞り出されること請け合いです(苦笑) 楽しいね(スットボケ)

一例ですが、コイツは一昨年の逮捕事案なんですけどね↓


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【公益活動】非行弁護士との闘争ー東京弁護士会の書式について 

 東京弁護士会の懲戒請求書の書式は、極めて残念ではありますが、公式HPに掲載されていません。また、東京弁護士会は他の地域弁護士会と違い、書式自由で懲戒請求を原則受け付けていないようです。

 そこで、弊組合では公益活動の一環として、その書式と案内を公開致します。

 これです↓







 いかがでしたでしょうか。次回は、勤労者の尊厳を踏みにじって恥じることのない非行弁護士に打撃を与える請求書の起案のコツについての記事を投稿できたらと考えております。

関東共栄運輸㈲事件の終結のお知らせ

 先月末頃に、関東共栄運輸㈲との争議につき、水戸地方裁判所麻生支部の弁論準備手続に於いて和解案の署名を以て、勝利的に終結しましたこと、ご案内申し上げます。

 関東圏のみならず九州は長崎の友誼団体様まで含めた御支援いただいた皆々様には、比較的長期に亘る争議遂行への激励、深く感謝いたします。当該組合員本人が納得できる水準での和解となりました。あとは、相手方が正しく和解内容を履行されますことを組合としてもお願いしたいところであります。

 尚、本件和解が成立しましたので、弊組合としては一応、その点を評価しました。よって三役会の承認を受け、組合員ダイ氏により別サーバーで運用しておりました関東共栄運輸事件関連の特設サイトについては、弊組合の好意で年内には消去するよう執行委員会よりダイ氏に指示したところであります(但し、あちらのBlogでも勝利的和解についての報告を10日程度表示する予定です)。

 いわゆる「逆ギレ訴訟」という、労働者をスラップ裁判にかけて追い込む手法が、一旦訴訟ともなれば反訴を受けて逆に会社側を苦境に誘う悪手であるということが、社会に広く認知されることを願います。と同時に、和解案の受諾を決意された関東共栄運輸㈲に敬意を表します。

株式会社彩光商運の不当労働行為と弁護士

 株式会社彩光商運の対応が荒っぽすぎる(社労士を称する無資格者を事実上の代理人として使ったり、地元の「チンピラ風の怪しげな男」というか「不良さんと思しき人間」を使って組合員であることを公然化した者を脅すetc...)のですが、これらをやらして代理戦争を気取っている弁護士は過去の判例から言って大変に問題があると組合は考えます。組合員本人に直電して威嚇するのはどう考えても労働組合法違反であるだけでなく、強要罪の成立の余地すらあります。

 現在、団体交渉の要求がその弁護士によって蹴られ、しかも期日を会社都合で指定し渋谷の弁護士事務所に呼びつけるという居丈高な対応をしてきましたので、一旦、クールダウンするために対応を止めています。いい加減頭冷やせっての(苦笑)ってのが組合役員のホンネですね(大失笑)。

 さて、その間に当該弁護士への懲戒請求と、㈱彩光商運の取引先(当然「元請け」も含む)への街宣あるいは情宣活動に年内は注力するという方針が臨時会で採択されました。

 いわゆる元請け会社への街宣については、いずれの会社も、クリスマスに当てて東京本社で行うものを予定しています。東京都は肩掛け型のトランジスタメガホンによる街宣であれば道路使用許可が不要であると警視庁に確認済みなので、ゲリラ的な街宣も機動的にできます。Tiktokなどでのライブも面白そうですね。

 しかしながら、街宣よりも、基本、不逞弁護士に対する懲戒請求書の精度の高い起案に最優先で注力する方針を臨時執行委員会で採択いたしましたので、複数のベテラン役員のチームで徹底的に、最低でも数ヶ月の業務停止処分を目指し頑張ります。

地域弁護士会というのはいってみれば「馴れ合い庇い合い」の世界です。ですから不当に棄却されることも結構あるんですね。その場合でも、弊組合は指を咥えて黙す事は絶対にしません。日弁連に上訴し、何年かかろうと不逞弁護士への処分を勝ち取る事に狙いを定め前進あるのみです。

我々は抵抗します!徹底的に!非行弁護士が根絶されるその日まで

「自己の受任した法律事務に関 連して違法な行為が行われるおそれがあることを知つ た場合には,これを阻止するように最大限の努力を尽 すべきものであり,これを黙過することは許されない ものであると解される。そして,これは単に弁護士倫理の問題であるにとどまらず,法的義務である」(東京地判昭和62年10月15日判例タイムズ658号 P149)


 我々は許しません。汚い剥き出しの牙を勤労者に向けるブラック企業も、その愚行を止めずに扶ける非行弁護士も。

 さて、書式自由で懲戒請求を受ける他の地域弁護士会と違い、東京弁護士会は書式については厳格ですので、些か留意するのが望ましい点があります。後日投稿予定の次エントリでは東京弁護士会の懲戒請求の書式について押さえるべきポイントをいくつか検討の上でお示しし、非行弁護士の被害に遭われている他の労働組合関係者の皆様、あるいは一般勤労者の皆々様の御役に立ていただけるという連載プログラムを検討中です。

 懲戒請求は誰でもできます。多くの皆さまが、弁護士の非行にノーを粘り強く突きつけることで抑止力となる。弊組合は率先して、その後押しとなる記事を投稿することをここに宣言します。そして、弊組合側の請求がたとえ地域社労士会で棄却されようが、正義が為されるまで日弁連に上訴する、或いは上訴した友誼団体の皆々様を応援する事で、この鹿行の地から労働者の旗を守り抜く決意を示すものです。

 我々は抵抗します。力強く。粘り強く。敵が斃れるその時まで。

 我々は抵抗します。勤労者の涙と汗と血の礫を非行弁護士に浴びせることでその莫迦者が斃れるその時まで。



㈱彩光商運による不当労働行為及び不誠実な対応に関する声明

 弊労働組合は、㈱彩光商運による一連の不当労働行為について、ここに厳重な抗議の意を表明いたします。


 既に本ブログでご報告の通り、同社は組合活動を公然化した当該組合員に対し、半グレ関係者ないしチンピラ気取りと思われる弁護士でもない人物を使って強要行為を行うという前代未聞の暴挙に及びました。これは明白な労働組合法違反(支配介入)であり、断じて看過できない事態であります。


 この重大な事態を受け、弊組合は11月3日を期日として団体交渉を申し入れましたが、同社はこれを一方的に拒絶。さらに驚くべきことに、当方に対して高圧的な文面で一方的に期日を指定してまいりました。


 組合員への違法な恫喝行為に対する謝罪も拒否し、さらには被害者である労働組合に対して居丈高な態度で通知を送りつけてくるという、同社の傲慢な姿勢は到底容認できるものではありません。執行部として、このような横暴な申し出を毅然として拒絶する決定に至りました。


 加えて、先月請求した当該組合員の点呼記録簿及び運転者台帳についても、現時点で開示に応じていない状況が続いております。

 このような対応は、まさに同社の企業体質を如実に表すものと言わざるを得ません。弊組合としては、実に笑止千万な内容ではありますが、悪質企業の実態を示す貴重な証拠として、同社からの通知文書を以下に公開いたします。

 弊組合は、このような不当な行為に対し、今後も断固たる態度で臨んでまいります。組合員の権利を守るため、あらゆる合法的手段を用いて対抗する所存です。

 引き続き、組合員の皆様、並びに関係者の皆様のご支援とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

【緊急告知】 なんと! ㈱彩光商運、またまた不当労働行為!

 弊組合は、先日、㈱彩光商運の労働者からの相談を受け、同社の不当労働行為を調査した結果、以下の事実が明らかになりました。

 本ブログで既報の通り、同社は、デタラメな運行管理につき、国土交通省関東運輸局から多数の省令違反等で摘発され、70日間にも及ぶ乗車停止などの措置を受け たにもかかわらず、改善するどころか、摘発された事由と全く同じ違反を繰り返していた(始業前点呼や「アル検」の組織的省略)ことが、本年8月の第一回団体交渉でバレてしまいました。とんでもない事に、労働者への圧力と搾取を強化しています。また、先月には、労働基準法違反で鹿嶋労基署から是正勧告を受け、行政から今度は労務管理に関して鉄槌をくだされてしまいました。

 さて、同社がまたまた労働法規違反を犯したことがわかりました。組合員であることを 公 然 化 し た 労 働 者 に 対 し 、 会 社 の 意 を 受 け た 者 が 争 議 を 止 め る 事 を 迫 っ た というものです。労働者は「警察が黙っちゃいねえ」「どうなるか分かってるな」といった趣旨の脅しを受けた、とも組合員に対する聞き取りの結果、分かりました。警察への虚偽告訴をちらつかせて脅した後も、何度もしつこく電話をかけてくるという凄まじさは、「彩光商運役員さんの知り合い」のTと名乗る脅迫者は反社の関係者か(???)とも疑われる程です。実にエゲツない手法で嫌がらせしているようです。

 弊組合は、この愚行は直ちに労働組合法に規定されるところの支配介入にあたると判断しました。したがって、代理人ら関係者に対する所属会への措置請求や、「同社取引先(主に「元請け」の各社様)」に対して、松本均が社長をしている株式会社彩光商運がかかる愚行(被害者への直電)を可及的速やかに止め、遵法的、民主的に会社を運営するように、厳しい教育的指導を促すなどして頂けるようお願いすることになります。

 組合は全力で当該労働者をお護りします。同社の不当労働行為は、労働者を搾取するための手段であり、組合員の権利を侵害するものです。弊組合は、不法に虐げられている被害者をお護りし、同社の不当労働行為を根絶するために、さらに強力な闘争を展開していきます。乞うご期待!!!

プロフィール

HN:
アソシエイツ大鹿行 事務局
性別:
非公開
職業:
個人加盟型労組
自己紹介:
 アソシエイツ大鹿行( Asociates Dairokko )は、茨城県鹿行地区を中心に活動している個人加盟型労働組合です。一人からでも入れる労働組合ですので、正社員ではなく非正規雇用の方でも加入が出来ます。茨城県鹿行エリア、千葉県海匝エリアで働く皆さんのパワハラ、セクハラから不当解雇まで、職場の問題のよろず相談・・・、お気軽にどうぞ。

また、話し合いにすら応じない違法行為連発のトンデモ経営者の愚行を徹底暴露します。「ブラック企業」や労働者を騙す「ブラック労組」や事件屋まがいの「労働組合標榜詐欺業者」についてなど、公共・公益性があるようであれば、きちんと裏取りした取材記事、音声、動画など多角的に、どんどん社会に可視化していきますので乞うご期待!

P R

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