忍者ブログ

アソシエイツ大鹿行

労働組合法人 アソシエイツ大鹿行(Associates Dairokko)は、令和4年に成立した、茨城県神栖市、鹿嶋市、千葉県銚子市を活動エリアとする個人加盟型労組です。正社員・嘱託社員・パート・派遣など、雇用形態に関係なく、一人からでも加盟が可能です。

「団体交渉拒否」の研究 2 -法匪とのたたかいの最前線-

 経営側がみだりに団体交渉の申し入れを拒否するのは、極めてリスキーであるということは以前のコラムで解説した通りですが、実に面白い団体交渉拒否を行う法曹がいますので、実例として見ていきましょう。

 まずは語るより送られてきたFAXの写メ見てもらったほうがよろしいですかね。これです
    emoji





 一応、武士の情けで事務所名と所属弁護士会名などについては今回だけモザイクかけといてあげました(今後、さらにエゲツない対応を継続するのであれば、公共性も公益性もあり、それが真実である以上は、所属弁護士会と登録番号含め全て曝け出すこととします)。コレに先立つ団交申し入れにて議題は明示されていますし、某県労委が提示し労使双方が受諾したあっせん案でも論点ははっきりしている前提があります。その状況でこういうのを送りつける勇気にはある意味敬服するべきなのかもしれません。しませんけど。

 「話し合いを続ける意味がないから60分で切り上げる(要旨)」← ハァ?
 「契約書については作成しておりません(ママ)」← うぷぷぷぷぷ・・・

 大丈夫でしょうか?労働契約書の作成は義務です。これを書いちゃう勇気というかク○度胸が凄い!県労働委員会の公益委員さんとして、当該県の弁護士会の正副会長の双方が名を連ねてらっしゃるのは関東では有名な話です。それだけ、その弁護士会は労働委員会を通しての公益活動を重視しているという事。もっと言うなら、労働者の権利の擁護に熱心なんですが・・・、所属弁護士がこういうヤンチャでエゲツない対応して大丈夫なのでしょうか。甚だ疑問ではあります。

 そして再度の団体交渉受諾の催促に対して送られてきたのがこちらです(ビックリしないでね)
                  emoji





   裁判所への提訴手続きを・・・ (ブッ!)

 こんどは脅迫ですか?一応、関係庁には既に相談していますが、大丈夫なんでしょうか(知らんけど~)。更に専従者を置かない全員勤労者である弊組合に対して、嫌がらせで平日日中の団交を強要しているわけで、これは、変化球型団体交渉拒否です。しかも、労働基準法・労働契約法を無視しているくせに5日以内の回答を強要!


    団体交渉拒否と脅迫の織りなす珠玉の二重唱かいっ!

 こういうことやられて、從容として命令に従う組合があるのか逆に聞きたいものですが、普通は逆効果ですね。

 アリバイ的に屁理屈や幼稚な駄々こねて団体交渉拒否を行うことは、カールツアイス事件( 東京地裁H1.9.22/労判548号P64/ 参考リンク「アジェンデの種」さま )の判旨から言っても絶対的に許容され得るものではなく、労働委員会や裁判所でのご判断に委ねた場合、経営側に勝ち目が極めて薄いことは予め確りと指摘しておきます。地労委や下級審でいわゆる「ぱるぷんて判決(超絶ウルトラ想定外のムチャムチャな判決のこと)」等が出た場合でも、それを蹴って上訴すれば、法曹資格を持った3人の判事の合議制で慎重に判決が為されますので逆転することが可能です。こちらの証拠がハッキリしていれば想定外の判決が出ることはあまり無いといえます。

 「1ヶ月程度で片付けてくれ」という時間的制約があれば、涙を飲むという判断を当該労働者におすすめせざるを得ないこともあるでしょうが、「基本的に労働争議は時間がかかるもの」という説明を当該にしておりますし、裁判闘争ともなれば数年かかることは提訴以前に了承を取ることにしておりますので、同意が得られたケースについては腰を据えて真正面から法匪に突撃していくのが当組合の方針です。

 脅しに屈することはありませんので、ブラック経営者に理不尽な扱いを受けている労働者の皆様はお気軽にご相談ください。




※法匪:法律を振りかざし素人相手にその知識の非対称性を悪用して悪ふざけ半分で嫌がらせをしてくるならず者のこと
PR

ブラック企業を相手にする時のコツ

 大中国を統一した、かの毛沢東が部下に暗唱させていた一節があります

   敵進我退    敵が進めば 我らは退き
   敵駐我攪    敵が停まれば 我らは撹乱し
   敵疲我打    敵が疲れれば 我らは打ちのめし
   敵退我追    敵が退けば 我らは追撃しとどめを刺す

 毛沢東の右腕であった朱徳将軍は兵隊がこれを完全に諳んじられるまで徹底的に、これを浸透させていきました。この原則に従い、何度も何度も繰り返すことで、敵の拠点はまさに「点」のみの支配となり、点と点を繋ぐ線を執拗に遊撃戦で寸断することによりたとえ強大な敵であっても「面」としてゲリラを制圧出来なくなるわけです。

 そのためには、観察眼を磨くこと、機動的に動く積極性、そして会社内で蚕食するように公然化はせずに水面下で仲間をどんどん増やし複数の事業所でネットワークを構築する事が大切です。

 昨今話題のツイッタージャパンでの大量解雇ですけれども、従業員が単発で労働局に駆け込むのも良いでしょうが、ブラックな経営側に効果的に打撃を与えるためには、できる限り、従業員同士で連携を取り、ある程度の塊となって労働組合に加入するも有効と思います(組織化の着手を早急に済ませて、各地のコミュニティ・ユニオン等に駆け込まれるのがベターかと)。

 毛沢東理論よりも後に出てきた米空軍発祥の理論である
OODAループウーダループ)を組み合わせる事も、寡兵で事態を支配するのに実に効果的です。なぜならば、労働紛争では必ずしもプランの通りに事が運ぶわけではなく、プラン通りに進めるよりもアジャスト(調整・順応)することの方が重要な局面に立たされることが多いからです。

 OOUAループは高速に回せば回すほど敵の制圧に近づきますが、一方で、前のめりになり過ぎて必要な「間」をとるのを忘れる殊に留意すべきでしょう。例えば将棋で言うところの「垂らしの歩」といえば分かりやすいでしょうか。この「間」それに「遠近感」の使い方が巧いのが旧ソ連のアンドリー・グロムイコです(グロムイコは軍人ではなく外交官でしたが、「時」と「心理戦」の魔術師と形容できる傑出した外交官と言えるでしょう)。

 つまりそういった緩と急のバランス感覚が大切なのであり、アソシエイツ大鹿行は執行部をはじめとする組合員ひとりひとりが、理論と実践そしてバランス感覚を磨くことができるよう共に学んでいきます。


「団体交渉拒否」の研究 1

 今、弊団体と争議関係にある企業の多くは、形の違いこそあれ団体交渉拒否に類形される不当労働行為を戦術として繰り出してきています。ただ、これは率直に言って如何なものかと思います。ブラック企業経営者のうちかなりの割合が団体交渉に応諾もせず代理人弁護士を委任して来ないのですが、その程度の経営者だからこそ従業員の権利を全く理解できないし、労働者を使い捨てにして恥じないんですね。組合とすれば、正直、代理人弁護士を選んできてくれた方がやりやすい面があるのです。一応は、「法」という客観性の光の下、少なくとも経営者も労働者もイーブンの立場でのゲームが可能なので、「法」という言葉で喋ってくる弁護士相手の方が戦いやすい。もっとも弁護士でも表立っては団交を受けるポーズを外形のみ装いアリバイ的に「団交は拒否していない」という連中も今まで数多おりました。変化球型団交拒否ですね。このタイプについてはこのエントリの続編で掘り下げます(笑)。

 いずれにせよ、「(ルールを守らない)DQN相手にはDQN相手なりの」「法匪相手には法匪相手なりの」闘争の方法があります。一献傾けつつ、どう料理してやるかを戦略から練っていき、そこから戦術に落とし込んで敵を制圧するかをなかまと議論する愉しみは、組合活動の醍醐味です。

 前置き、少々長くなりましたが、団体交渉を拒否するのは経営者側にもリスクが高い行為だと言わざるを得ません。なぜならば、それ自体が違法行為である以上、労働委員会に救済命令申立てが為され、命令が出されてしまうと、それを無視したら

  • 懲役刑が課せられる可能性がある(労組法第28条)
  • 過料が課せられる(法32条)
  • 損害賠償責任が課せられる可能性がある(民法第415条ないし民法第709条あるいはその両方)
ということになります。また、地方労働委員会⇒中央労働委員会と何回も弁護士にたっぷりとお金をあげることになりますので経営的判断的には団体交渉に応じるインセンティブが(DQN経営者でない限りは)働きそうなもんです。悲しいかな、実際にはそうでないから数多の申立が全国であるんですけどね・・。

 こちらを読んでいただければ分かりますが、経営者側は団体交渉を拒否することは禁じられています。そして労働組合員はなかまと一緒に極悪経営者とイーブンの立場で交渉できます。ですから、今の職場に不満のある鹿行・海匝エリア居住の皆様は是非とも労働組合法人アソシエイツ大鹿行にご加入いただきジャンジャンバリバリ戦っていきましょう。

労働相談はお気軽に⇒  お問い合わせフォーム




※法匪:法律を振りかざし素人相手にその知識の非対称性を悪用して悪ふざけ半分で嫌がらせをしてくるならず者のこと

【コラム/ HOT(ホット)一息】弁護士とトラブルになったら

 一般の方が弁護士さんにお願いするような事件に巻き込まれたり、トラブルになる可能性は非常に低いと思います。でも弁護士さんとトラブったら・・、ちょっと怖いかもしれません。が、そんなに構える必要ないですから。弁護士だって人間です。攻めるのは好きでも、攻められられるのはイヤ。「にんげんだもの みつを」って感じ。不心得者弁助を粉砕する方法が存在せぬわけじゃないんですね。

 法律とは 弱者にとって ①権利を客観的に定義してくれて ②それを実現するため のツールであり実に便利なものです。ちょっと角度を変えた見方をしますと。弱者にとって、巨人のような悪者(例えばブラック企業や犯罪人など・・)と対峙した時、拠り所となるのは Ⅰ)法律  と Ⅱ)正義 しかありません。誰がなんと言おうがそれが現実。そういうもんなのです。

 弁護士さんというのは、汗を流して勤労し・納税し・そして善良なる民草として生きる我ら納税者市民に権利を教え、そして実現を手伝ってくれる素晴らしい職業人である、と思います。それは、原則・理想・べき論的にそうあって欲しい。弁護士会の職務基本規程はそういう思想で編まれています。

 残念ながら、弁護士さんには弁護士職務基本規程に忠実で高邁な理想を胸に日々、仕事と向き合っておられる方ばかりではないのが現実であります。ヤクザや詐欺師と提携したり、依頼者から金を毟っておいて仕事しないのとかね・・・。

 そういう不心得者の弁助と正対することになったらどうすればいいでしょうか。警察に相談すべき性質のものであれば是非、所轄署の刑事課に被害相談を立てて下さい。これが大事。


 しかし弁護士倫理的にはダメダメでも、警察が動けない性質のケースであれば、攻め手を変える必要が出てきます。「ならば」って感じで、その弁護士の所属と登録番号を確認して下さい。ここ⇒ 弁護士情報・法人検索  で検索すればイッパツです。 そして確認した上で、所属の弁護士会の「市民窓口」に駆け込みます。ただ駆け込んでも無駄になりますので、5W1Hでしっかりと「陳述書」というタイトルで「事件の経緯」とあなたの「主張」をきちんと書くと良いです。だいたい10頁前後のものが良いですね。長すぎても焦点がぼやけますので8~10頁が経験的にベスト、です。その上で市民窓口に直接、陳述書と証拠資料を持ち込んで苦情を申し立てます。それで思うように動いてくれないのであれば、1段階レヴェルを上げて懲戒請求してみると良いでしょう。

 基本「弁会」ってのは、裁判所と同じで「書面主義」ですから、準備というか、起案した書面の完成度で「勝負」は決します。職務基本規程の条文の該当性の指摘や、懲戒を受けさせることへの相当性、先例の引用、そして、あなたの主張がしっかりと為されているか、これが全て。ただ、普通の裁判よりも、当事者の主張や気持ちが大事になると思います。

 正義が為されることを祈ります。相手が弁護士であろうが、醜き悪人に頭を上げて真っ直ぐに立ち向かう仲間を応援します。

 でも良き弁護士さんに出会ったならば、その弁護士さんに感謝です、あたりまえですけれど。


P.S.

懲戒処分の申立書を起案する時、非常に参考になる論文がありますよ;

「弁護士の機能と信頼」 2005/ 武井/ 広島大学法科大学院

プロフィール

HN:
アソシエイツ大鹿行 事務局
性別:
非公開
職業:
個人加盟型労組
自己紹介:
 アソシエイツ大鹿行( Asociates Dairokko )は、茨城県鹿行地区を中心に活動している個人加盟型労働組合です。一人からでも入れる労働組合ですので、正社員ではなく非正規雇用の方でも加入が出来ます。茨城県鹿行エリア、千葉県海匝エリアで働く皆さんのパワハラ、セクハラから不当解雇まで、職場の問題のよろず相談・・・、お気軽にどうぞ。

また、話し合いにすら応じない違法行為連発のトンデモ経営者の愚行を徹底暴露します。「ブラック企業」や労働者を騙す「ブラック労組」や事件屋まがいの「労働組合標榜詐欺業者」についてなど、公共・公益性があるようであれば、きちんと裏取りした取材記事、音声、動画など多角的に、どんどん社会に可視化していきますので乞うご期待!

P R

QRコード