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アソシエイツ大鹿行

労働組合法人 アソシエイツ大鹿行(Associates Dairokko)は、令和4年に成立した、茨城県神栖市、鹿嶋市、千葉県銚子市を活動エリアとする個人加盟型労組です。正社員・嘱託社員・パート・派遣など、雇用形態に関係なく、一人からでも加盟が可能です。

関東共栄運輸㈲ 不当労働行為救済命令申立事件について

 先般、標記の事件について茨城県労働委員会に申し立てを行い有効に受理されました。

 関東共栄運輸有限会社(神栖市須田/ 太田勘策代表)が労基法無視の怖いものなしの無茶苦茶な労務管理を行っていたのは本ブログでも度々記述していた通りですが、「労働契約書を作らない」「時間管理もしない」「即日解雇の常態化が疑われる」などなど、ブラック労務管理の博物館のような状況です。

 しかも、会社側代理人弁護士が、労働委員会にて弊組合と関東共栄運輸有限会社との間で締約されたあっせん案を事実上無視するという悪い意味での鉄腕ぶりを発揮しており、なかなか興味深く事態が推移しております。

 これは、あっせん案をまとめた労働委員の諸先輩方のメンツを潰す行為ですので、既に再度のあっせん申し立てを行いました。「きちんとケジメを取る」形でのあっせん案のご提示いただけるものと期待をしておりますが、他方、地元にこのような荒っぽい行動を取る弁護士を泳がせておくのもいかがなものか、という組合員の皆様からの意見が旗開きの時以来、執行部に数多頂戴しているのも事実であります。

 従いまして、当該ともじっくりと話し合った結果、時間をかけて良いので、団体交渉の事実上の拒否(法第7条2号違反)を主位的据えて茨城県労働委員会に、当該企業についての不当労働行為救済命令申立を行うものであります。

 いわゆる「変化球型団交拒否」の典型例であり、これに対しポストノーティス(「不当労働行為が茨城県労働委員会にて認定され、アソシエイツ大鹿行と当該組合員に迷惑をかけたことを反省・謝罪します」という会社代表名での反省文を、会社本店の入り口の目立つところにタブロイド判新聞紙2枚分の大きさに大書して貼ることを義務付ける命令)を出させることは、相手方代理人のような荒っぽい経営法曹の論理を完全粉砕する鉄槌となり、時間をかけてでも労働委員会における重大な決定例(先例)を切り拓く事にも繋がります。従いまして、(当該・組合が完全に納得できるあっせん案の締約に至らない場合には)労働運動の一端を担う集団として、一歩も譲ること無く戦い抜く事を大枠の方針として、執行委員会の満場一致を以て議決に至りました。

 尚、盗っ人猛々しくも、相手方代理人は本申し立ての却下を願い出ていましたが、当然ながら申立要件を明らかに満たしており、茨城県労働委員会はこれを退ける事が、高い蓋然性をもって予想されます。実際、再来月の5日に第一回目の調査期日が打たれました。傍聴可能かどうかはまだわかりませんが、詳細決まりましたら追ってブログにてご案内致します。
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「旗開き」他

この前のエントリで触れました通り、今年度の最重要闘争と位置づけられました関東共栄運輸有限会社(太田勘策代表)の不当解雇事件の戦略上、これを含む活動報告を控えておりましたが、先々月22日(土)に鉾田市の組合員宅にて旗開きを開催いたしました。

 全組合員がご参集いただけるよう二度の順延がありましたが、無事全員お集まり頂き、2023年の活動方針を確認し、諸々のご報告をさせていただきました。それとともに、先述の関東共栄運輸㈲争議を最重要闘争として全会一致で位置づけることに決しました。

 昨年度の重要争議については

  ☆「某旅客運輸企業の争議」: 茨城県労委のあっせん手続きを経て、労使が協調して休職中の組合員の職場復帰へ向けて動くことで合意。

  ☆「関東共栄運輸有限会社争議」:昨年、一旦、茨城県労委にて団体交渉に応諾する旨を経営側が確約したためあっせん案を受諾したが、一方的に会社側が代理人を通して事実上破棄。このため、再度労働委員会にあっせん手続きを申し立てた(追記:さらにこれに併せて、昨月末に不当労働行為事件の審査手続きの申立てを行った)。

 との報告あり、前者については職場復帰に経営側も協力的である点、高く評価できるものでした。

 逆に、関東共栄運輸については代理人弁護士も含め極めてブラック企業的な対応に終始しており、これに関しては全組合員がスクラムを組んで街宣や情報宣伝のみならず、行政・司法的な解決法も総動員して真正面から総攻撃をかけてブラック企業の労働関係法規を無視する経営手法を完全粉砕するまで戦い抜く決意です。

 最後に、地域での労働相談活動についてもっと活発にやれないものか、という提案があり、マンパワー不足から頻繁に出来ないのが実情だが、相談員となれる組合員の育成を継続していくとともに、組合員にも弊組合のブログのメールフォーム機能を活用して労働問題で疑問があれば、早期に相談し問題が深刻化するのを未然に防ぐよう呼びかけよう、という執行委員からの応答があり、理事会で継続して労働相談機能強化に向けた討議を図るという事となりました。

 アソシエイツ大鹿行は一人からでも入れる個人加盟型の労働組合です。会社に労働組合が無くて困っている方、経営者に理不尽な扱いを受けている方、お気軽に こちら からご相談ください。

関東共栄運輸有限会社に対する争議(あっせん後の団交拒否)

 昨年末に、茨城県労働委員会にて、誠実に団体交渉を行い解決への促進を行う旨のあっせん案が提示され、労使双方が合意・調印した関東共栄運輸事件でしたが、その後、改めて団体交渉の申し入れを行ったところ、関東共栄運輸有限会社(太田勘策代表/ 神栖市須田1832-3)が委任した代理人より、事実上の団体交渉拒否を複数回反復されました。

 労働委員会のあっせん案、それも調印済のものを蹂躙するという、異例の展開を見せる中、ブラック企業と弊組合との無軌道な" 労働争議版白兵戦 " へと突入しつつある本争議。相手方代理人弁護士の控えめに言ってマナーのよろしくない雑言レヴェルの駄々を受け続けてやる義務はありませんので、あっせん案をまとめた茨城県労働委員会に再度の手続きの申請を行いました。

 現在、労働委員会での調査が進んでおりますが、行政庁の権威を無視する怖いものなしのブラック企業が相手の闘争です。あっせん手続きとは別に、(有効な戦術をレイヤーさせた)重層的かつ相当長期のたたかいを想定した戦略の再構築を年始より急ぎ行っておりました。

 この間、組合の年始の旗開きの行事や労働よろず相談会などがありましたが、戦略的理由から、ブログの更新を控えていました。このほど茨城県労働委員会よりあっせん手続きの開始の通知があり、このほか、戦術レイヤーの三段構えのうち二段が揃いましたので今般、ブログの更新となりましたことご案内させていただきますとともに、この場を借りて新年のご挨拶をさせていただきます。

 何卒、皆様には旗開きで重点闘争と全会一致で決した本件の争議の益々のご支援、よろしくお願い申し上げます。

「団体交渉拒否」の研究 2 -法匪とのたたかいの最前線-

 経営側がみだりに団体交渉の申し入れを拒否するのは、極めてリスキーであるということは以前のコラムで解説した通りですが、実に面白い団体交渉拒否を行う法曹がいますので、実例として見ていきましょう。

 まずは語るより送られてきたFAXの写メ見てもらったほうがよろしいですかね。これです
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 一応、武士の情けで事務所名と所属弁護士会名などについては今回だけモザイクかけといてあげました(今後、さらにエゲツない対応を継続するのであれば、公共性も公益性もあり、それが真実である以上は、所属弁護士会と登録番号含め全て曝け出すこととします)。コレに先立つ団交申し入れにて議題は明示されていますし、某県労委が提示し労使双方が受諾したあっせん案でも論点ははっきりしている前提があります。その状況でこういうのを送りつける勇気にはある意味敬服するべきなのかもしれません。しませんけど。

 「話し合いを続ける意味がないから60分で切り上げる(要旨)」← ハァ?
 「契約書については作成しておりません(ママ)」← うぷぷぷぷぷ・・・

 大丈夫でしょうか?労働契約書の作成は義務です。これを書いちゃう勇気というかク○度胸が凄い!県労働委員会の公益委員さんとして、当該県の弁護士会の正副会長の双方が名を連ねてらっしゃるのは関東では有名な話です。それだけ、その弁護士会は労働委員会を通しての公益活動を重視しているという事。もっと言うなら、労働者の権利の擁護に熱心なんですが・・・、所属弁護士がこういうヤンチャでエゲツない対応して大丈夫なのでしょうか。甚だ疑問ではあります。

 そして再度の団体交渉受諾の催促に対して送られてきたのがこちらです(ビックリしないでね)
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   裁判所への提訴手続きを・・・ (ブッ!)

 こんどは脅迫ですか?一応、関係庁には既に相談していますが、大丈夫なんでしょうか(知らんけど~)。更に専従者を置かない全員勤労者である弊組合に対して、嫌がらせで平日日中の団交を強要しているわけで、これは、変化球型団体交渉拒否です。しかも、労働基準法・労働契約法を無視しているくせに5日以内の回答を強要!


    団体交渉拒否と脅迫の織りなす珠玉の二重唱かいっ!

 こういうことやられて、從容として命令に従う組合があるのか逆に聞きたいものですが、普通は逆効果ですね。

 アリバイ的に屁理屈や幼稚な駄々こねて団体交渉拒否を行うことは、カールツアイス事件( 東京地裁H1.9.22/労判548号P64/ 参考リンク「アジェンデの種」さま )の判旨から言っても絶対的に許容され得るものではなく、労働委員会や裁判所でのご判断に委ねた場合、経営側に勝ち目が極めて薄いことは予め確りと指摘しておきます。地労委や下級審でいわゆる「ぱるぷんて判決(超絶ウルトラ想定外のムチャムチャな判決のこと)」等が出た場合でも、それを蹴って上訴すれば、法曹資格を持った3人の判事の合議制で慎重に判決が為されますので逆転することが可能です。こちらの証拠がハッキリしていれば想定外の判決が出ることはあまり無いといえます。

 「1ヶ月程度で片付けてくれ」という時間的制約があれば、涙を飲むという判断を当該労働者におすすめせざるを得ないこともあるでしょうが、「基本的に労働争議は時間がかかるもの」という説明を当該にしておりますし、裁判闘争ともなれば数年かかることは提訴以前に了承を取ることにしておりますので、同意が得られたケースについては腰を据えて真正面から法匪に突撃していくのが当組合の方針です。

 脅しに屈することはありませんので、ブラック経営者に理不尽な扱いを受けている労働者の皆様はお気軽にご相談ください。




※法匪:法律を振りかざし素人相手にその知識の非対称性を悪用して悪ふざけ半分で嫌がらせをしてくるならず者のこと

本日のよろず相談会(生活保護行政について考えさせられる)

本日は不定期のイベントである「労働よろず相談会」を鉾田市で行いました。

 この地域の非正規雇用契約で働く労働者の典型的な相談である残業代未払いや、パワハラの相談が多かったですが、今回、最も考えさせたれたのは、鹿行地区の某自治体の生活保護行政の「凄絶さ」です。

 Aさんは神栖市内の運輸系企業で長らく内勤をされておられた方でしたが、四肢の障害を発症し解雇。またメンタルを患い、求職活動もままならず、生活保護を申請されたのでした。

 さて、この女性の受給者に対して自立支援を行うのは、生活保護法の本旨に沿うもので、積極的に求職への助言・指導を行う事について弊組合としては全く異論ございません。しかしながら、担当ケースワーカーの指導は「指導という名の暴力」と定義すべき凄絶なもので、四肢に障害のある女性に対し容赦なく罵声を浴びせかけ「毎月十数件の面接をこなせ!(ちなみに彼女は足の障害で車も運転できません)」など無理難題を押し付け悦に入っているという異常さです。

 直ちに、その場で根拠法となり得る生活保護法や厚生労働省の通達・指針をスマホでざっくりと確認いたしましたが、生活保護法第27条あたりがそれに該当し得るかな・・、とは思うものの、「罵声を浴びせての指導」を正当化するものでは無いと考えます。差し当たっては、来週頭にも霞が関の厚生労働省の本庁に赴き、自立支援・指導監察室の担当者に運用や現在出ている通達や指針を精確に確認した上で、○○市の福祉事務所でエリアのケースワーカーをとりまとめている監察指導員との交渉を持ちたいと思います。その際には、「罵声をあびせるのが生活保護法第27条に定義される指導なのか否か明確に返答しなさい」、「それが生活保護法に基づく指導とあくまで主張するのであれば、その「指導」の責任者を明確にすべし」、「行政手続法に基づき、Aさんは文書での指導を求める。書面を交付しなさい」辺りを要求することになろうかと思います。

 ケースワーカーがサディストだと趣味と実益を兼ねられますね ← これ、もちろん嫌味ですよ(失笑)    はぁ~

本日の労働相談(日雇い系)

 本日の労働相談は、茨城県鹿行地区を営業範囲とする運転代行業者に勤務の方の案件でした。雇用形態はいわゆる日雇いなので、「解雇されるみたいだけど労働基準法等の適用を受けられるか?」「全然故意ではない過失でお客様の車を傷つけてしまい、修理代全額を会社から請求されている。どうしたら良いか分からない」というものでした。


 結論から言いますと

  1. 一ヶ月以上勤務していれば労働基準法の適用範囲内
  2. 雇用契約書を交付しないのは経営側の怠慢あるいは過失
  3. お客様の車両の修理代を会社から求償された場合、全額支払う必要は基本的にない

 です。



 1と2については労働基準法やそれに附帯する法規の恩恵のうち、一部受けられないものもありますが、原則としては日雇いといえど勤労者なのだから適用範囲です。労働契約の義務は日雇いで雇用する場合であれ有りますし(労働基準法第15条)、一ヶ月以上の期間を継続して勤務していた場合には解雇予告の義務が発生します。


 また、3についてもおかしな話で、故意で損害を与えたというケースなどでない限り、全額を請求されても払う必要はありません。過去の判例でもそのように判示されています(ex. 「茨城石炭商事事件」 S51.7.8 最高裁第一小法廷)。この論点についてはこちらの神奈川県労働センターのパンフレットがよくまとまっています⇒ 業務遂行上の労働者の過失と損害賠償


 この地域で、よく見られる問題として、経営者がかなりの割合で証拠を残さないために労働契約書自体を作らないというものが挙げられます。まるで、「会計監査をさせないために帳簿を付けない」或いは「空き巣に入ったところ家人が戻ってきたので殺した。証拠隠滅のため家に火をつけた」みたいな発想ですね。実に稚拙極まりない手口ですが、それを見逃さずきっちりとツケを払わせるのが労働組合です。

悪徳経営者に遠慮しないで良いのです。ご相談下さい

ブラック企業を相手にする時のコツ

 大中国を統一した、かの毛沢東が部下に暗唱させていた一節があります

   敵進我退    敵が進めば 我らは退き
   敵駐我攪    敵が停まれば 我らは撹乱し
   敵疲我打    敵が疲れれば 我らは打ちのめし
   敵退我追    敵が退けば 我らは追撃しとどめを刺す

 毛沢東の右腕であった朱徳将軍は兵隊がこれを完全に諳んじられるまで徹底的に、これを浸透させていきました。この原則に従い、何度も何度も繰り返すことで、敵の拠点はまさに「点」のみの支配となり、点と点を繋ぐ線を執拗に遊撃戦で寸断することによりたとえ強大な敵であっても「面」としてゲリラを制圧出来なくなるわけです。

 そのためには、観察眼を磨くこと、機動的に動く積極性、そして会社内で蚕食するように公然化はせずに水面下で仲間をどんどん増やし複数の事業所でネットワークを構築する事が大切です。

 昨今話題のツイッタージャパンでの大量解雇ですけれども、従業員が単発で労働局に駆け込むのも良いでしょうが、ブラックな経営側に効果的に打撃を与えるためには、できる限り、従業員同士で連携を取り、ある程度の塊となって労働組合に加入するも有効と思います(組織化の着手を早急に済ませて、各地のコミュニティ・ユニオン等に駆け込まれるのがベターかと)。

 毛沢東理論よりも後に出てきた米空軍発祥の理論である
OODAループウーダループ)を組み合わせる事も、寡兵で事態を支配するのに実に効果的です。なぜならば、労働紛争では必ずしもプランの通りに事が運ぶわけではなく、プラン通りに進めるよりもアジャスト(調整・順応)することの方が重要な局面に立たされることが多いからです。

 OOUAループは高速に回せば回すほど敵の制圧に近づきますが、一方で、前のめりになり過ぎて必要な「間」をとるのを忘れる殊に留意すべきでしょう。例えば将棋で言うところの「垂らしの歩」といえば分かりやすいでしょうか。この「間」それに「遠近感」の使い方が巧いのが旧ソ連のアンドリー・グロムイコです(グロムイコは軍人ではなく外交官でしたが、「時」と「心理戦」の魔術師と形容できる傑出した外交官と言えるでしょう)。

 つまりそういった緩と急のバランス感覚が大切なのであり、アソシエイツ大鹿行は執行部をはじめとする組合員ひとりひとりが、理論と実践そしてバランス感覚を磨くことができるよう共に学んでいきます。


プロフィール

HN:
アソシエイツ大鹿行 事務局
性別:
非公開
職業:
個人加盟型労組
自己紹介:
 アソシエイツ大鹿行( Asociates Dairokko )は、茨城県鹿行地区を中心に活動している個人加盟型労働組合です。一人からでも入れる労働組合ですので、正社員ではなく非正規雇用の方でも加入が出来ます。茨城県鹿行エリア、千葉県海匝エリアで働く皆さんのパワハラ、セクハラから不当解雇まで、職場の問題のよろず相談・・・、お気軽にどうぞ。

また、話し合いにすら応じない違法行為連発のトンデモ経営者の愚行を徹底暴露します。「ブラック企業」や労働者を騙す「ブラック労組」や事件屋まがいの「労働組合標榜詐欺業者」についてなど、公共・公益性があるようであれば、きちんと裏取りした取材記事、音声、動画など多角的に、どんどん社会に可視化していきますので乞うご期待!

P R

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